1958-12-17 第31回国会 衆議院 文教委員会 第1号
また高知県のみならず、群馬県においても同様の問題があり、沼田等におきましては、新聞に報道せられておりますように(やはり一齊賜暇の問題をめぐっての父兄の対立の中に、今度は父兄が教員の登校を拒否する、あるいはある地区においては、父兄一人々々をPTAの会長とかあるいは区長、こういった人々が呼びつけてアンケートを求めたり、教組の脱退あるいは勤評の賛成、こういうことを強要している事実が随所にあるわけです。
また高知県のみならず、群馬県においても同様の問題があり、沼田等におきましては、新聞に報道せられておりますように(やはり一齊賜暇の問題をめぐっての父兄の対立の中に、今度は父兄が教員の登校を拒否する、あるいはある地区においては、父兄一人々々をPTAの会長とかあるいは区長、こういった人々が呼びつけてアンケートを求めたり、教組の脱退あるいは勤評の賛成、こういうことを強要している事実が随所にあるわけです。
○椎熊委員 一齊賜暇の問題等は、理由も行動もすでに判然としておる。これこれの理由でいつ幾日これこれのことをしたということは明白で、現地に行つたとて同じことです。それがいいか悪いかという判断は、委員会において純正なる判断をすればいいので、現地に行つたからといつて判断の資料がかわつて来るとは思われません。実際の行動を起した理由は、ちやんと日教組は明らかにしております。
○辻文部委員長 とにもかくにもという私の形容詞は誤解を招くと思いまするから取消しますが、青森県においては、思想調査あるいはまた教育の中立性云々という問題も現実に起きておつたようでありますから、どうせあそこまで行くのだから、海を一つ越しても、問題になつておる一齊賜暇の件も、日程が許すならばひとつ出かけたい、こういうことでございまして、理事会なりにおいてはいろいろの議論の過程がございましたが、委員会といたしましては
特にあそこには問題になつております先ごろ行われた一齊賜暇の問題、ああしたことを中心にいたしまして調査をいたしたいという要望があつたわけでございます。
しかるに今回のスト規制法がいろいろ議論されておりますが、今日の公務員がやつておりますように、どんな法律をもつてどう強制しても、労働者の納得し得ざる方法をもつてするならば、あるいは一齊賜暇もとるでありましよう、あるいは時間外拒否もするでありましよう。そういう形において日本の産業の発展があり得るとお考えであるかどうか。
国鉄総裁に私はこの審議の過程においてもう一度要望をしたことがありますが、過日の一齊賜暇をとつたことに対する責任者の追及の問題です。聞くところによりますと、衆議院の労働委員会では、これに対する処置について総裁に対して何らかの意思表示がされたかのようにも聞いております。
○岡部政府委員 休暇及び、よく申します一齊賜暇でございますとか、あるいは定時退庁ということが、争議行為に類似した方法として新聞に取上げられるというようなことはございますが、国家公務員におきましては、休暇と申しますものは、これは所属長の承認を得てとることができます。所属長の承認を得てとる場合におきましては、一時間を単位としてとることもできるのであります。
○森山委員 そうすると定時退庁と申しますか、一齊賜暇とか時限の賜暇をとつた組合があるといたしましても、それはみんな所属長官の許可を得てやつたということでございますか。
○岡部政府委員 人事院といたしまして、私が持つております情報によりますと、共同歩調をとつて一齊賜暇をやつたということは聞いておりません。
このような事情で組合といたしましては、いろいろ居すわり戦術その他を用いまして、また事態によつては、一齊賜暇というような問題にもなりそうな形勢につたのであります。
これに呼応する官業労組では、三日から全逓が遵法闘争を実施し、日教組、国鉄もこれに同調し、全專売が一齊賜暇の合法闘争を強化するに至つております。恐らく勢いの赴くところは、ただこの範囲に止まることなく、更に全国的に拡大されることが憂慮されるのでありまして、全国的に波及して物情騒然たる樣相を呈するに至るのではないかと、かように察せられるのであります。
同盟罷業、怠業、こういうような問題から関連して、今説明されたような業務管理であるとか、あるいは一齊賜暇であるとか、休暇戦術であるとかいうものが生れて來るのじやなかろうかと、私どもは常識的に解釈しているのでありますが、そうなりますと、基本的にはストテイキをやるというところから、いろいろな戰術行為が生れ、それが説明にある正当な業務の運営を阻害することになる。
○恒吉証人 委員会側の言う業務運営の阻害というのは具体的には給與闘爭における一齊賜暇の戰術、並びに先年十月ごろ行われました民主化闘爭が主たる原因であつたのではないかと思いますが、五月にわれわれが馘首されました。さらに含みある原因としては当時昭和電工の問題がぼつぼつ世間の話題に上るようになりまして、一部の新聞には野田岩次郎委員及び笹山委員長の乗取りの問題が出ておつたわけであります。
早速われわれは、三月の十一日ごろからこの目的貫徹のために闘争姿勢がとられておつたのでありますが、この闘争委員会に諮りましたところ、全員一致をもつて翌る十三日、この日は土曜日であつたのでありますが、翌る十三日を期して一齊賜暇にはいるという決議をしました。
笹山委員長はこのメモランダムをわれわれに当然傳えなければならないにもかかわらず、われわれが一齊賜暇を決議し、ストにはいるまで何ら正式には通達されていなかつた。
今度の問題で非常に官吏たちの動揺といいますか、問題を解決せずに一時は一齊賜暇休暇ということも行われておつて、國務は非常に澁滞しておると思うのです。
かような極めて重大な時期に、そのことに與かる官吏が門戸を鎖して一齊賜暇ということを繰返すということは、國民に対しては申訳ない次第でありまして、一部の方々の憤激を買つたかも知れないけれども、このことによつて恐らくは大多数の國民の中には、これで多少官紀が粛振するであろうというような期待を掛けて頂いた点も確かにあると考えるのであります。
最近政府は、全財の一齊賜暇に対しまして、官吏服務紀律違反として処断すると声明され、本日の新聞紙上の報道によりますると、全財の中央委員の四名を免官処分とされ、十六名を罰俸処分にされ、さらに各地方支部においても同様な処分をとるとの意向でありますが、もし服務紀律違反の事実があれば、処断されても私は結構であると思います。
それらのことにつきまして、政府が一方的に決めるのではなくて、十分協議して懇談して待遇改善をしたいというように、これは極めて早くそういうことを申請んでおるので、そうして一緒になつてよろしく、今の状態ではいけない、待遇改善のために努力するということで委員を擧げて行こうということを申請んでおるのでありますけれども、未だそれがうまく行かないというような状態の間に、今囘の一齊賜暇というようなことが決行されたのであります
○國務大臣(北村徳太郎君) これ又極めて御尤もな質問でございまして、何を措いても、相當に重大な負擔を納税者にして頂いて、まあ國家の現状から、これを我慢して頂くという際に、このことを處理する官廳において、一齊賜暇休暇などということをいたすとは、これはやはり徴税の上に影響なしとは無論しないのであります。この點も誠に遺憾に存ずるのでありまして、仰せの通り、影響なしとは申されませんのであります。
全宮では、二月二十八日宮城前の廣場における要求貫徹大会以來、一齊定時退廳、局別の一齊賜暇ストを行い、全農林の最強硬を初め、大藏、商工、文部、会計檢査院、物價廳にこれが拡大をみておるのである。また全財も三月六日に激烈たる宣言を発し、十五日に全國一齊に賜暇ストを実行したのを初め、その後も盛んにこれを行つておるのである。
不当な、納得のできない課税の通告を受けて税務署へ相談に行くと、きようは一齊賜暇だ、ここのところずつと一日おきぐらいに一齊賜暇をやつておられる状態があるのであります。これは絶対に、迅速に審査決定を行なつて年度内の完納を期するということはできないのである。
なお、大蔵省関係の財務当局において一齊賜暇をしたという事実に対しては、まことに遺憾にたえないのでございまして、これはひとり税務関係の官吏ばかりではございませんけれども、特に税務のごとき重大な任務にある者がかようなことをやつたということは、まことに遺憾にたえない次第でございます。これについては必ず適当の措置をとるという決心でございます。